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快適トイレについて
- 国土交通省が定める「快適トイレ」とは
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1.国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とするため、入札時の技術者評価において技術者の出産等の特例を平成28年度から全面導入します。
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2.また、ワーク・ライフ・バランス(WLB)に取り組む企業が増加するよう、直轄工事の発注時にWLB関連認定制度を活用した評価の枠組みを導入します。
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3.建設現場においても、女性技術者等に不評であったトイレについて、快適トイレ(女性も活用しやすいトイレ)を原則化するなど、職場環境の改善等をさらに進めます。
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「快適トイレ」は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称とし、
以下の仕様を満たすトイレとします。
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1.快適トイレに求める標準仕様 -
(1)洋式便座
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(2)水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)
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(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)
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(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)
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(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)
(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)
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(5)照明設備(電源がなくても良いもの)。
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(6)衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)。
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2.快適トイレとして活用するために備える付属品 -
(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
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(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
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(9)サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
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(10)鏡付きの洗面台)
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(11)便座除菌シート等の衛生用品
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3.推奨する仕様、付属品 -
(12)室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)
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(13)擬音装置
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(14)フィッティングボード
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(15)フラッパー機能の多重化
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(16)窓など室内温度の調整が可能な設備
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(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)
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「1.快適トイレに求める機能」「2.快適トイレとして活用するために備える付属品」については、
現場に導入するにあたり、必ず備えるものとし、
「3.推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。(※令和2年11月時点)
建設業について
- 建設業(けんせつぎょう)とは、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」と建設業法で定義されています。また建設業には28業種があります。
- 1.総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事を行なう「土木工事業」
- 2.総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を行なう「建築工事業」
- 3.木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事を行なう「大工工事業」
- 4.工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を行なう「左官工事業」
- 5.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組立て、工作物の解体等を行う工事・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事・土砂等の掘削、盛上げ、締固み等を行う工事・コンクリートにより工作物を築造する工事・その他基礎的ないしは準備的工事などなどの工事を行なう「とび・木工工事業」
- 6.石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事を行なう「石工事業」
- 7.瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事を行なう「屋根工事業」
- 8.発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を行なう「電気工事業」
- 9.冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を行なう「管工事業」
- 10.れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事を行なう「タイル・れんが・ブロック工事業」
- 11.形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を行なう「鋼構造物工事業」
- 12.棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事を行なう「鉄筋工事業」
- 13.道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を行なう「舗装工事業」
- 14.河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事を行なう「しゅんせつ工事業」
- 15.金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を行なう「板金工事業」
- 16.工作物にガラスを加工して取付ける工事を行なう「ガラス工事業」
- 17.塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事を行なう「塗装工事業」
- 18.アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を行なう「防水工事業」
- 19.木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を行なう「内装仕上工事業」
- 20.機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事を行なう「機械器具設置工事業」
- 21.工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事を行なう「熱絶縁工事業」
- 22.有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事を行なう「電気通信工事業」
- 23.整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行なう「造園工事業」
- 24.さく井機械を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事を行なう「さく井工事業」
- 25.工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事を行なう「建具工事業」
- 26.上水道、工業用水道等のための取水、浄水,配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を行なう「水道施設工事業」
- 27.火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を行なう「消防施設工事業」
- 28.し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を行なう「清掃施設工事業」です。
- 建設業の許可は、28種類の業種別に、建設業を営もうとする者の申請に基づいて与えることになっています。これを「業種別許可制度」といいます。
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