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カテゴリトップ > 日用雑貨 > ヘアケア・スタイリング剤 > コーセー スティーブンノル
カテゴリトップ > 日用雑貨 > ヘアトリートメント
カテゴリトップ > 日用雑貨 > 毛染め > コーセー

ダメージを受けた髪も補修し、一度でしっかり白髪が染まる
《コーセー》 スティーブンノル カラークチュール カラートリートメント 001 ブラック 200g
商品番号: 4971710298659
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※商品リニューアル等によりパッケージデザイン及び容量は予告なく変更されることがあります
いつものトリートメントかわりの使用で、ダメージを補修しながら、根もとや生え際まで自然な髪色に染め上げるヘアカラートリートメントです。
地毛の色とも自然になじむ深みのある色設計。
カラーリスト監修による深みのある色設計により、白髪部分が目立ちにくく地毛の色とも自然になじみます。
白髪への染まりやすさにこだわった高浸透×高密着ジェル処方。
髪1本1本へのなじみと密着力を高め、1回の使用でもしっかりと染まりやすい処方です。
ヘアカラーなどで傷んだ髪も、毛髪内部と毛髪表面からダブルで補修。
・「ディーブ CMC ケア成分配合。ヘアカラーの染着場所であるCMCを補修しながら染色することで、毛髪内部のダメージをケアしながら、染料を定着しやすくします。
・「毛髪コート補修成分」配合。毛髪表面のキューティクルをコート・補修することで、ダメージから守り、うるおいを閉じ込めます。
・「うるおいキープ成分」配合。毛髪内部のうるおいを守ります。
爽やかさと女性らしさを併せ持つ、グリーンフローラルムスクの香り。
成分 水・セテアリルアルコール・ステアラミドプロピルジメチルアミン・イソペンチルジオール・ジメチコン・パルミチン酸セチル・オレイルアルコール・ステアリン酸PEG-5グリセリル・トコフェロール・ホホバ種子油・アミノプロピルジメチコン・アモジメチコン・エチルヘキシルグリセリン・クエン酸・グリセリン・ステアリン酸ソルビタン・セテス-15・セテス-40・ソルビトール・ヒドロキシエチルセルロース・ポリクオタニウム-6・ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)・リン酸2Na・硝酸Na・炭酸水素アンモニウム・フェノキシエタノール・香料・HC黄2・HC青2・塩基性青99・塩基性赤76・塩基性茶16
内容 001 ブラック 200g
ご使用方法
  1. シャンプー後、タオル等で髪の水気をきり、トリートメント(コンディショナー等)のかわりに使用する。
  2. 適量(セミロングヘアでピンボン玉約2個)をとり、頭皮を避けて、白髪部分を中心に髪全体に塗布し、よくなじませる。 ※ 白髪部分・染めたい部分には、数回に分けてたっぷり塗布すると、よりきれいに染まる。
    • ※ 髪の長さなどに合わせて使用量を調整する。
  3. そのまま5分程度放置する。
  4. すすいだお湯に色が出なくなるまで、よくすすぐ。
  5. よごれてもよいタオルでふいた後、ドライヤーでしっかり乾かす。
    • 染まりをよくしたい場合
      • シャンプー前の乾いた髪にムラなくたっぷり塗布し、クシ等で均一になじませる。
      • 約20~30分程度放置する。(放置時間は、最長30分までにする。)
      • 放置後によくすすぎ、シャンプーする。
ご注意
  • 手や肌についた色は、石けんですぐに洗う。落ちにくい場合でも数日で自然に落ちる。
  • 手や爪のよごれが気になる方は使い捨て手袋を使用する。
  • すすぎ・乾燥が不十分な場合や雨・汗等でぬれている時、育毛剤・整髪料等を使用した時に色落ちし、衣類・防止・枕・タオル等につく事がある。つくと落ちないので注意する。
  • 浴室や洗面所、クシ等に色がついた場合すぐに洗い流す。
  • 髪質・髪色・白髪の量等により、色味・着色効果は若干異なる。
  • 公衆浴場等での使用は避ける。
  • 傷やはれもの・湿しん等、異常のある部位には使わない。
  • 赤味・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮ふ科専門医等へ相談する。使用を続けると症状が悪化することがある。
  • 頭髪製品を使用してかぶれなどのアレルギー症状を起こしたことがある方は使用しない。
  • 頭髪以外に使用しない。
  • 目に入らないように注意する。
  • 目に入った時は、こすらずにすぐに洗い流し、異物感が残る場合は眼科医に相談する。
  • 使用後はキャップをきちんとしめる。
  • 乳幼児の手の届く場所、高温・日のあたる場所には置かない。
製造販売元 株式会社コーセー
〒103-8251
東京都中央区日本橋3-6-2
0120-526-311
製造国 日本
商品区分 化粧品
広告文責 株式会社ヤマト薬品店(070-1821-1361)



《全薬工業》 ジュレリッチ エクストラ ジュレクレンジング 100g 正規取扱店
価格3,280円
《アドバンス》 立体不織布マスク ライティ カラーループス ライトグレー×ダークグレー レギュラーサイズ 個包装30枚入り
価格980円
  

お支払いについて 配送について
・お支払いは、クレジットカード、銀行振込、コンビニ(前払い)がご利用いただけます。
[配送業者]
日本郵便(ゆうパック・レターパック・ゆうパケット・定形外郵便)
ヤマト運輸(宅急便・ネコポス)でお届けさせていただきます。
運送会社・種類の選択はできません。
[配送時間]
下記の時間帯よりお選びいただけます。
午前中、14-16時、16-18時、18-20時、19-21時

■環境保全の一環として、お買い上げ明細書(納品書)の同封を廃止させていただくこととなりました。 つきましては、お買い上げ明細は、ご購入履歴にてご確認いただきますようお願いいたします。 なお、明細書が必要な場合は ご注文時に備考欄へ「明細書希望」の旨を記載いただきますようお願いいたします。 商品と同封にてご用意させていただきます。
営業時間帯について プライバシーについて
ネットでのご注文は24時間受け付けております。
お電話でのお問合せは下記の時間帯にお願いします。

10:00-17:00
070-1821-1361
※メールの返信は翌営業日となりますので、ご了承ください。
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。
当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。
医薬品の販売に関する制度に関する事項
許可区分 店舗販売業
許可番号 第V00563号
許可証発行自治体 大阪府
発行年月日 令和5年1月1日
有効期限 令和10年12月31日
許可証名義人 株式会社ヤマト薬品店
店舗の名称 ヤマト薬品店
店舗の所在地 〒582-0025 大阪府柏原市国分西2-3-23
医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報   菊井 忠義
資格の名称:登録販売者
登録番号:27-09-02223
登録都道府県:大阪府
担当業務:業務全般・店舗管理者

  愛甲敦子
資格の名称:登録販売者
登録番号:27-11-00492   都道府県:大阪府
担当業務:業務全般
店舗販売業者 株式会社ヤマト薬品店 菊井 忠義
実店舗の外観写真
店舗管理者の氏名 管理登録販売者:菊井 忠義
店舗に勤務する登録販売者の氏名、担当業務 資格の名称:登録販売者
菊井 忠義(業務全般)
登録番号:27-09-02223
登録都道府県:大阪府
担当業務:業務全般・店舗管理者
担当業務:業務全般
登録販売者の勤務状況 月曜日-金曜日
10時-17時
専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報 通常時:月曜日-金曜日 10時-17時
緊急時:月曜日-金曜日 10時-17時
TEL:070-1821-1361
取り扱う一般医薬品の区分 指定第二類医薬品・第二類医薬品、第三類医薬品
当該店舗に勤務する者の名札等による区別の説明 登録販売者の区分:白衣を着用し、登録販売者であることを示す名札をつけています。
営業時間及び相談できる時間 午前10時~午後5時(午後0時~午後1時は除く)
(土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は除く)
ネットの注文時間 24時間
医薬品の使用期限について 使用期限が最低6ヶ月以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。
相談時及び緊急の連絡先 TEL:070-1821-1361
その他必要な事項 医薬品の正しい購入方法・正しい使用に努めて下さい。 医薬品の中に入っている「添付文書」は廃棄せずに、医薬品がある間は保管し、必要時に確認できるようにして下さい。

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指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
 なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。

一般用医薬品の販売に関する制度に関する項目
【要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品・指定第二類医薬品、第二類医薬品第三類医薬品)の定義及び解説】
要指導医薬品とは 次の1~4までに揚げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の体面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いてしてするもの

1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に上げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請にかかる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうちその効能及び既往化において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が消する恐れがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの
例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛薬
第三類医薬品 o 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
また、第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、指定第二類医薬品は『第二類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○または□で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています
医薬品のリスク 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導
医薬品
義務(対面) 義務 薬剤師
第一類
医薬品
義務 薬剤師
指定第二類
医薬品

第二類
医薬品
努力義務 薬剤師または登録販売者
第三類
医薬品
不要

●指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内又は注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。

■一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造規則に規定する第一類い陳列区画をいう)に陳列します。 また、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します なお、サイト上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々で表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します

■一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとに下記のリスク表示をしています
指定第二類医薬品・・・・・・【第(2)類医薬品】
第二類医薬品・・・・・・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品・・・・・・・・【第3類医薬品】
●販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成に当たっては、当社個人情報保護方針に従いかつ、適正に取り扱います

●健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に 取組んでいます。
 【救済制度相談窓口】
  電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
  電子メール: kyufu@pmda.go.jp
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