管理及び運営に関する事項について(許可の内容について) |
店舗名 |
ドラッグ フォートレス |
会社名 |
株式会社メディール |
住所 |
〒299-1162 千葉県君津市南子安4丁目10-12 |
電話番号 |
0439-555-700 |
メールアドレス |
info@d-fortress.com |
店舗の管理者の氏名 |
登録販売者 森田雄喜 |
厚生労働省薬剤師資格確認検索システム |
https://link.rakuten.co.jp/0/015/017/ |
当該店舗に勤務する薬剤師 | ・資格の名称:薬剤師 ・氏名:田中克明 ・登録番号:第274973号 ・登録先都道府県:東京都 ・担当業務 店舗管理・問い合わせ対応 |
当該店舗に勤務する登録販売者 | ・資格の名称:登録販売者 ・氏名:森田雄喜 ・登録番号:第13-09-10022号 ・登録先都道府県:千葉県 ・担当業務 店舗管理・問い合わせ対応 |
・資格の名称:登録販売者 ・氏名:吉田賢司 ・登録番号:第13-11-10464号 ・登録先都道府県:千葉県 ・担当業務 店舗管理・問い合わせ対応 |
薬剤師および登録販売者の勤務状況 |
氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
田中克明 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | × | × | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 |
森田雄喜 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | × | × |
吉田賢司 | × | × | × | × | × | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 |
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医薬品販売店舗(実店舗)の写真 |
医薬品販売店舗(実店舗)の写真
実店舗の外観写真 |
実店舗の内部 |
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取り扱う一般用医薬品の区分 |
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
ただし、インターネットなどの郵便等販売では、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品および第三類医薬品を取り扱います。
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当該薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明 |
薬局に勤務している専門家は薬剤師です。白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。登録販売者はケイシー白衣(丈の短い丸襟)を着用しています。 |
店舗営業時間 | 月~金曜日 10:00-18:00(年末年始はのぞく) 土日 10:00-14:00 |
営業外で相談できる時間 |
18:00-20:00 |
相談時及び緊急時の連絡先 |
0439-555-700(夜間は薬剤師もしくは登録販売者の携帯電話に転送されます) ※通話料は、お客様のご負担となります。ご了承ください。 |
医薬品販売業許可証の内容について |
許可の区分 |
店舗販売業 |
店舗開設者 |
株式会社 メディール |
店舗の名称 |
ドラッグ フォートレス |
店舗所在地 |
千葉県君津市南子安4丁目10-12 |
許可番号 |
君保 第0074号 |
発効日 |
令和2年8月29日 |
有効期間 |
令和2年8月29日から令和8年8月28日まで |
店舗管理者 |
登録販売者 森田雄喜 |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
要指導医薬品とは |
次の【1】から【4】までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
【1】その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
【2】その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
【3】新法第44条第1項に規定する毒薬
【4】新法第44条第1項に規定する劇薬
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一般用医薬品とは |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
第一類医薬品とは |
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
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指定第二類医薬品とは |
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
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第二類医薬品とは |
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
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第三類医薬品とは |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
なお、サイト上では商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・・【第1類医薬品】
指定第二類医薬品には・・・【第(2)類医薬品】
第二類医薬品には・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品には・・・【第3類医薬品】
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(対面) |
義務 |
薬剤師 |
第一類医薬品 |
義務 |
薬剤師 |
第二類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 |
不要 |
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指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 |
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。 |
要指導医薬品に関する陳列等に関する解説 |
要指導医薬品を陳列する場合には、鍵をかけた陳列設備に購入者が直接手の触れられない状態で陳列いたします。要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列いたします。 |
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。なお、サイト上では第一類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
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一般用医薬品の使用期限 |
ご購入時、使用期限が100日以上のもののみ販売致します。
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販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 |
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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医薬品販売制度の相談(薬事アドバイザー)【千葉県】 |
千葉県健康福祉部薬務課
住所:千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎12階)
TEL:043-223-2622
FAX:043-227-5393
相談時間:午前9時~午後3時(月曜日~金曜日)
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特定販売を行う時間等の届出書 |
業種 |
店舗販売業 |
許可番号及び年月日 |
君保 第0074号 令和2年8月29日 |
届出年月日 |
令和2年8月29日 |
店舗名称 |
ドラッグ フォートレス |
薬局又は店舗所在地 |
千葉県君津市南子安4丁目10-12 |
店舗の営業時間 |
月-金:10:00~18:00 土日:10:00~14:00 |
特定販売を行う時間 |
月-金:8:00~20:00 土日:8:00~17:00 |
営業時間のうち特定販売のみを行う時間 |
月-金:8:00~10:00、18:00~20:00 土日:8:00~10:00、14:00~17:00 |
届出先 |
千葉県知事 |